お知らせ
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作成日:2022/06/17
雇用保険の料率引き上げと関連法改正について



 健康保険をはじめとした社会保険は、労働者にとっても事業主にとっても一定の保険料負担が必要です。今年は雇用保険料の負担増もニュースとなっていますが、関連法改正の概要とともに確認しましょう。

 

●料率が段階的に引き上げられる

 雇用保険の料率には労使折半で負担する分(失業等給付・育児休業給付の料率)と、事業主のみ負担する分(雇用安定事業と能力開発事業の料率)があります。雇用保険料は各種手当や賞与を含む賃金総額に、料率を掛けることで計算します。

令和3年度の雇用保険料率は一般の事業について、労使折半で負担する分が3/1000、事業主のみ負担する分が3/1000でした。農林水産・清酒製造や建設の事業については料率が別途定義されており、一般の事業より高くなっています。

今年3月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」により、雇用保険料率が段階的に引き上げられることが決定しました。具体的に一般の事業では、令和4年4月から事業主のみ負担する分が3.5/1000、令和4年10月から労使折半で負担する分が5/1000となります。農林水産・清酒製造や建設の事業についても、同様の引き上げが行われます。

引き上げの主な背景としては、コロナ禍で雇用調整助成金等の給付が急増し、財源が枯渇したことが挙げられます。保険料の負担増はもちろん、企業側は料率引き上げが給与計算に反映されていないなど、事務ミスの発生に注意が必要です。

 

●求人メディア等が依拠すべきルールを整備

 上記の雇用保険料率引き上げを含む、関連法改正の概要は以下の通りです。

(1)失業等給付に係る暫定措置の継続等

(2)求人メディア等のマッチング機能の質の向上

(3)地域のニーズに対応した職業訓練の推進等

(4)雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等

 

 労働者の就職・転職活動に関係する(2)では、求人メディア等が依拠すべきルールを整備しています。求人メディア等を運営する事業者に対して、虚偽または誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つための措置を講じることが義務付けられるほか、事業者の「迅速・適切な苦情処理」「個人情報の保護や秘密保持」も義務化され、法令違反への改善命令等が可能となります。これらのルールが適用されれば、求人メディア等のサービス向上と、悪質な事業者の排除につながるでしょう。  なお改正の施行期日は(1)〜(4)内の項目ごとに令和4年4月、7月、10月と設定されていますが、ここでの詳細は割愛します。労働者としては支払った雇用保険料を生かすためにも、制度を有効に活用したいものです。

 

【参照】雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf

 

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