お知らせ
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作成日:2022/12/02
改正職業安定法で義務付けられた求人情報の表示ルールについて



 少子高齢化を背景とした労働者の人材不足は、特に中小企業で深刻化しています。また労働者側も活躍できる場を求め、企業とのマッチング需要が高まっています。求職活動の環境整備は関連する法律にも左右されますが、最新の改正内容を確認しましょう。

 

●求人情報を正確かつ最新の内容に保つための措置とは

令和4年10月1月に改正職業安定法が施行され、求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられることになりました。具体的には求人情報や求人企業に関する情報の公開に際して、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示が禁じられるほか、情報を正確かつ最新の内容に保つため以下の措置が必要となります。

・募集を終了したら自社採用ウェブサイトの更新等により、速やかに求人情報の提供を終了する(募集内容の変更時は速やかに求人情報へ反映する)。

・募集情報等提供事業者(求人メディア等)を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。

・いつの時点の求人情報か(募集開始時点、内容変更時点など)を明らかにする。

・求人メディア等から求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

 

これらの措置が義務化されることによって、募集内容の食い違いや、終了した求人への応募など、企業にとっても労働者にとっても不合理な状況の改善が期待されます。

 

●誤解を生じさせる表示の例

 今般の改正で禁じられる虚偽の表示の例として、アルバイト・パートの求人を「正社員」と謳ったり、実際よりも高額な賃金の求人を掲載すること等が挙げられます。同じく禁止となった、誤解を生じさせる表示には以下のようなものがあり、求人企業は抵触しないよう注意しなければなりません。

・職種や業種について、実際の業務内容と著しく乖離した名称を用いる。

・固定残業代の場合に、基礎となる労働時間数等を表示せず基本給に含めて表示する。

・優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載するなど、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をする。

・モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示する。 

 メディア等に掲載する求人情報に虚偽の内容や誤解される表現があると、法律違反となるばかりでなく、SNS等で悪い評判として広がってしまうリスクも考えられます。採用人材のミスマッチを防止する観点からも、企業が正確な求人情報を掲載することは非常に望ましいと言えるでしょう。

 

【参照】厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

 

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