働き方改革が浸透するにつれ、時間外労働への意識も変わりつつあります。長時間残業が常態化している企業に対しては世間の厳しい目が向けられるほか、割増賃金という形でペナルティも加わります。今年4月からは中小企業の割増賃金率が改定されるため、内容を確認しましょう。
●中小企業の割増賃金率も引き上げに
1か月の時間外労働は「1日8時間・1週40時間を超える労働時間」と定義され、該当した場合に企業側は労働者へ賃金を上乗せして支払わなくてはなりません。その上乗せ率(割増賃金率)は、60時間以下では25%と定められています。これが60時間超になると、大企業では割増賃金率が50%まで引き上げられます。過労による精神疾患や自殺が度々ニュースとなる背景もあり、企業への金銭的なペナルティで長時間残業を抑止する制度と言えるでしょう。
さらに関連法改正によって、令和5年4月からは中小企業も、60時間超の時間外労働に対し50%の割増賃金を支払わなくてはなりません。企業の規模にかかわらず同じ人間が働く以上、より健康に配慮した職場環境が求められます。
なお月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(就業規則等で定められた休日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれるため注意が必要です。法定休日の労働も別途35%の割増賃金率が定められており、企業においては経費の観点からも休日出勤はなるべく避けた方が良いでしょう。
●残業を減らすためには生産性向上が不可欠
月60時間超の時間外労働に対しては、引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに有給休暇を付与する、「代替休暇」という制度もあります。労働者の健康を守る意味でも「代替休暇」を取ることは有効ですが、免除されるのは割増賃金率50%のうち25%の部分です。やはり企業側が主体的に動き、残業を減らす努力を続けることが重要と言えます。
時間外労働を削減するためには、生産性向上が不可欠です。労働者自身にも無駄な作業を減らす努力が求められますが、ルーチンワークの自動化や、コミュニケーションの円滑化を促すITツールの導入も有力な選択肢です。時には企業の慣例を根本的に変える、大胆な見直しが必要かもしれません。労働時間の縮減等に取り組む中小企業を対象に、勤怠管理システム導入費用や就業規則改正費用の一部が助成される、「働き方改革推進支援助成金」なども、可能な場合は活用したい所です。
【参照】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf