お知らせ
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作成日:2023/06/01
賃金デジタル払いの運用ルールと今後予想される流れ



 キャッシュレス決済が生活に浸透し、銀行で現金を引き出す機会が減ったという方もいるでしょう。そのような時代の流れを受け、4月からは法改正により賃金のデジタル払いが可能となります。これも社会に浸透するのか、運用のルールから考えてみましょう。

 

●デジタル払い導入までの手順

賃金は通貨(現金)払いが原則ですが、法令上は労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関の預貯金口座への支払いが認められています。近年は「○○ペイ」といったキャッシュレス決済の普及が進む中、資金移動業者(銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者)のサービスを給与受け取りに活用するニーズも出てきました。

そのような背景から昨年11月、労働基準法施行規則の一部が改正され、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払)が可能になりました。その要件として使用者は労働者の同意を得ること、資金移動業者は一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けることが必要です。

 施行は令和5年4月1日ですが、ただちに賃金のデジタル払いが始まるわけではありません。まずは資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行った後、厚生労働省が審査(数か月かかる見込み)を行い、基準を満たしている場合にその事業者が指定されます。

その後デジタル払いを行いたい企業は、利用する指定資金移動業者等を内容とする労使協定を締結します。さらに労働者は企業側から留意事項の説明を聞き、理解した上で、デジタル払いを希望する場合は使用者に同意書を提出することが必要です。

 

●考えられるメリットと課題は

 賃金のデジタル払いは、あくまでも賃金支払および受け取りの選択肢の1つです。それを選択するかは労働者の自由で、企業側も労働者に強制してはいけません。また、賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。

企業がデジタル払いを導入するメリットとしては、口座振込みに比べて安価な振込手数料が挙げられます。また、銀行口座を作れない外国人労働者などを雇用しやすくなり、人手不足の解消につながるかもしれません。

その一方でアカウントの安全面や、チャージ上限を超えた時の対応、口座振込との併用による業務量の増加など、実務的な課題も存在します。まずは少額の賃金からデジタル払いを導入し、従業員の要望を取り入れながら拡充する企業が、徐々に増えていく流れが予想されます。

 

【参照】厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

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