作成日:2023/08/31
業務改善助成金が拡充されました
業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額を30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
特に50名未満の事業所については、賃上げ実施後に計画(交付申請)を提出しても良くなったので、より使い途が広がりました。
業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
詳細はスズオキ社労士事務所までお問合せ下さい。